(注) |
1. |
1時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。 |
2. |
A類型を当てはめる地域は専ら住居の用に供される地域、B類型を当てはめる地域は主として住居の用に供される地域、C類型を当てはめる地域は相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定する。 |
3. |
評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を 受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。 |
4. |
騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。 |
5. |
評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。 |
6. |
評価のために測定を行う場合は、原則として日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。 |
7. |
道路に面する地域については、環境基準の達成状況の地域としての評価は、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより行うものとする。 |
8. |
「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道をいう。 |
9. |
「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定することとする。
(1)2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
(2)2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル
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出典:平成12年度自動車交通騒音の状況
(平成14年5月環境省環境管理局自動車環境対策課)
http://www.env.go.jp/air/car/noise/noise_h12/noise_h12-1.html
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