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インフルエンザの療養報告書

インフルエンザは、重篤化すると命にかかわることもある感染力の強い病気です。そのため、学校保健安全法施行規則第19条により、出席停止期間が決められております。インフルエンザと診断を受けた場合は、十分療養し、回復してから登校するようにしてください。また、登校にあたっては、医師の指導のもと、保護者の方が下記の「インフルエンザにおける療養報告書」に療養経過を記入し、学校へ提出をお願いします。

<インフルエンザ出席停止期間の基準>
「発症した後(発熱の翌日を1日目として5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで出席停止とする。」