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適用 に対する結果 807 件中 771 - 780 件目
施する入居促進キャンペーン期間内に、千葉県・茨城県内の住宅に申込をした場合に、敷金の分割及び減額する制度が適用されます。 ※情報提供、敷金の負担軽減の対象となる管理組合、建替組合は、マンションの建替えの円滑化等に関する
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseisaku/05_ur_karijuukyo.html 種別:html サイズ:20.373KB
ックが特に不足している地域に立地し、原則として社会ニーズに先導的に対応している物件に限定して当該方式を適用することが望ましい。 (4)空き家への住替えの促進 空き家ストックへの住替えを促進し、ストックの有効活用を図
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseisaku/06_policy_01.html 種別:html サイズ:52.444KB
費用に対する補助と家賃の減額に要する費用に対する補助を国と市が連携して行う制度。平成10年度創設。本制度の適用に当たっては、住宅のバリアフリー化等に加えて、緊急時対応サービスを提供できる体制を整えておくことが必
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseisaku/06_policy_04_1.html 種別:html サイズ:35.918KB
とができる。 宅地造成工事、土地建物の販売並びに建築工事に必要な仮設建築物及び看板は、前条及び本条の基準を、適用しないものとする。 (注)区域図については窓口で縦覧図書をご確認ください。 「フォレステージ蘇我建築協定書(PDF:211KB)」 こ
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ても2以上の直通階段の設置が求められない規模・用途等に該当するため直通階段が1の建築物 ※既存不適格 法の適用時点では適法だったものの、その後の法改正により、現行法に不適格な部分が生じた状態のこと。既存不適格は違法
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の水平距離は50cm以上とする。ただし車庫(独立した片持ち式)移動の可能な物置その他これらに類する用途については、適用除外とする。 建築物意匠の制限 建築物の形状および彩色等について十分な配慮をし、周囲との調和を図る。 その他
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条第2項、第64条、又は第68条の3第1項から第3項までの規定(次項から第4項までにおいて「特例対象規定」という。)の適用については、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす。 2 一定の一団の土地の区域(その内に
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、死亡事故が発生しました。工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法に基づく確認申請等の手続きがされておら
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習塾 診療所(獣医院を除く) 本建築協定書に定められている他の全ての事項が遵守されること、その用途に関して適用されるべき法律等が守られること、および住宅地としてふさわしくないことが行なわれないことを条件として、2.に
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さ制限 住宅専用区域 建築物の最高の高さは、地盤面(協定認可公告時の地盤面)から9.5m以下とする。 商業用区域は適用しない。 壁面位置の制限 住宅専用区域 建築物の外壁(ベランダ・バルコニーを含む)又はこれにかわる柱の面から隣地境
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