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更新日:2019年3月26日
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千葉市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(案)
市民局市民自治推進部市民サービス課
平成26年1月31日(金曜日)~平成26年2月28日(金曜日)※意見の募集は終了しました。
ひったくりを初めとする街頭犯罪の予防と被害の未然防止、また、犯罪捜査にも有効なことから、全国的に公共の場所を含め防犯カメラが設置されており、更なる増設が見込まれています。しかしながら一方で、防犯カメラの必要性を認めながらも、プライバシー保護に関する懸念や、画像の無断・不正利用などの不安が抱かれています。
このガイドラインは、防犯カメラの有用性に配慮しつつ、個人情報の保護に関する法律の趣旨に則り、撮影された個人のプライバシーの保護を図るために、防犯カメラの設置者等が自主的に実施すべき事項を定めたものです。
防犯カメラの設置者は、防犯カメラの管理責任者や取扱担当者を指定し、画像の保存・取扱いに一定のルールを設けることとします。また、防犯カメラの画像は、防犯カメラの設置目的以外に原則利用・提供してはならないものとします。
さらに、設置者はガイドラインの内容に沿った管理規程を作成するものとします。
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部地域安全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5264
ファックス:043-245-5155
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