第六十三条の十一 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
緊急情報
更新日:2025年12月22日
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道路交通法が改正され、自転車を利用するすべての人のヘルメットの着用が努力義務となりました。
統計によると、自転車事故による死亡の半数以上は、頭部の損傷によるものです。また、自転車乗用中の交通事故において主に頭部を負傷した死者・重傷者について、ヘルメットを着用していなかった方の割合は、着用していた方に比べて非常に高くなっています。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。(統計の詳細は関連リンクをご参照ください。)
| 改正後 |
改正前 |
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(自転車の運転者等の遵守事項) 第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項) 第六十三条の十一 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
なお、千葉市自転車を活用したまちづくり条例においても、自転車利用者の遵守事項としてヘルメットの着用に努めることを規定しています。
千葉市自転車を活用したまちづくり条例の概要は関連リンクをご参照ください。
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