緊急情報
更新日:2025年12月22日
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自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
これまで、酩酊状態で自転車を運転する「酒酔い運転」のみ罰則の対象とされていましたが、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
その他の一定の行為を含めた危険行為を反復して行うと、自転車運転者講習の対象となります。
自転車運転者講習制度については関連リンクをご参照ください。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
その他の一定の行為を含めた危険行為を反復して行うと、自転車運転者講習の対象となります。
自転車運転者講習制度については関連リンクをご参照ください。
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