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更新日:2025年12月22日

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自転車の酒気帯び運転及び「ながらスマホ」に対する罰則が強化されました

道路交通法の改正(令和6年11月1日施行)

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

 

酒気帯び運転及び幇助

これまで、酩酊状態で自転車を運転する「酒酔い運転」のみ罰則の対象とされていましたが、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

罰則

  • 違反者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転の危険行為は自転車運転者講習の対象です

その他の一定の行為を含めた危険行為を反復して行うと、自転車運転者講習の対象となります。
自転車運転者講習制度については関連リンクをご参照ください。

自転車運転中の「ながらスマホ」

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。

罰則

  • 違反者:6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
  • 交通の危険を生じさせた場合:1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

自転車運転中の「ながらスマホ」の危険行為は自転車運転者講習の対象です

その他の一定の行為を含めた危険行為を反復して行うと、自転車運転者講習の対象となります。
自転車運転者講習制度については関連リンクをご参照ください。

 関連リンク

 

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