緊急情報
更新日:2026年8月24日
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9月1日から改正道路交通法の施行により生活道路における自動車の法定速度が60km毎時から30km毎時に引き下げられます。
法定速度が60km毎時から30km毎時に引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路(生活道路)です。
今回の改正ですべての道路の法定速度が30km毎時になるわけではありません。次のような道路の法定速度は、引き続き60km毎時です。
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| 自動車専用道路標識 |
※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部地域安全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5148
ファックス:043-245-5155
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