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更新日:2024年5月1日
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千葉市では、平成26年3月より、各自治体が条例で指定したNPO法人に対する寄附者が税制上の優遇措置を受けられる「条例個別指定制度」を導入しています。
制度の概要については、NPO法人条例個別指定制度の概要(PDF:191KB)をご覧ください。
以下の法人については、指定の更新の申出がなされなかったため、千葉市指定特定非営利活動法人等を定める条例が一部改正され、改正条例の施行により、千葉市指定NPO法人としての有効期間が2020年3月31日をもって満了いたします。なお、当該法人は認定を受けているため、寄付金税額控除は引き続き適用されます。
法人名称 | 代表者氏名 | 市内の事務所の所在地 | 指定期間 |
特定非営利活動法人ひだまり | 平井紳一 | 稲毛区長沼町32番地 | 2015年3月9日~2020年3月31日 |
制度の詳細や申出方法等については、条例個別指定制度の手引き(PDF:1,830KB)をご覧ください。
申出・報告等の際には、「1.様式」「2.添付書類」の提出が必要です。
申出・報告等の際に必要な様式は以下のとおりです。
※拡張子「.doc」のファイルを開ける環境が必要です
指定の申出の際は、申出に必要な添付書類(ワード:601KB)をご利用ください。
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市民局市民自治推進部市民自治推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5664
ファックス:043-245-5155
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