更新日:2024年3月13日

ここから本文です。

NPO法人条例個別指定制度

制度の概要

千葉市では、平成26年3月より、各自治体が条例で指定したNPO法人に対する寄附者が税制上の優遇措置を受けられる「条例個別指定制度」を導入しています。
制度の概要については、NPO法人条例個別指定制度の概要(PDF:191KB)をご覧ください。

千葉市指定NPO法人

以下の法人については、指定の更新の申出がなされなかったため、千葉市指定特定非営利活動法人等を定める条例が一部改正され、改正条例の施行により、千葉市指定NPO法人としての有効期間が2020年3月31日をもって満了いたします。なお、当該法人は認定を受けているため、寄付金税額控除は引き続き適用されます。

法人名称 代表者氏名 市内の事務所の所在地 指定期間
特定非営利活動法人ひだまり 平井紳一 稲毛区長沼町32番地 2015年3月9日~2020年3月31日

 

千葉市認定NPO法人一覧

千葉市認定NPO法人の情報

条例個別指定制度の手引き

制度の詳細や申出方法等については、条例個別指定制度の手引き(PDF:1,830KB)をご覧ください。

申出、報告等の際に必要な書類

申出・報告等の際には、「1.様式」「2.添付書類」の提出が必要です。

1.様式

申出・報告等の際に必要な様式は以下のとおりです。

※拡張子「.doc」のファイルを開ける環境が必要です

2.添付書類

指定の申出の際は、申出に必要な添付書類(ワード:601KB)をご利用ください。
※拡張子「.doc」のファイルを開ける環境が必要です

 

条例・規則

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部市民自治推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

jichi.CIC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?