更新日:2020年2月25日

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ちば市政だより 2020年3月号 2面

特集


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【特集】たばこ対策 エッ…4月から屋内禁煙になるって本当?

他人のたばこの煙(加熱式たばこの蒸気も含む)を吸ってしまう受動喫煙を防ぐため、健康増進法と千葉市受動喫煙の防止に関する条例による新しいルールが、4月1日からスタートします。
深刻な健康被害を減らすため、受動喫煙の防止に取り組みましょう。

問い合わせ 健康企画課 電話 245-5201 FAX 245-5554

流宇留 守(るうる まもる)
カフェ「スータバコッス」オーナー。38歳。禁煙歴2年。コーヒーの香りをこよなく愛する。
4月からの屋内禁煙を知り必死で対策している。
煙 愛子(けむり あいこ)
大学3年生。21歳。
愛煙家だが、4月から原則屋内禁煙になることを知らない様子。行きつけのカフェでコーヒーを楽しむのが趣味。

4月からは…多くの人が利用する全ての施設が原則屋内禁煙だ!

対象施設

原則

例外

事務所など
パチンコ店、ホテル(客室を除く)、劇場、理美容店、商業施設、体育館、事業所(職場)など
新規・大規模な飲食店
新たに開設する店舗または経営規模や客席面積の大きな店舗など
従業員がいる既存の小規模な飲食店*1

屋内禁煙

喫煙専用室
喫煙のみ行える
加熱式たばこ専用喫煙室
加熱式たばこを喫煙しながら飲 食などができる
千葉市ではさらに…
既存の小規模飲食店であっても、従業員がいる場合は喫煙可能室を設置できません(健康増進法では既存の小規模飲食店は喫煙可能室を設置可能)
従業員がいない既存の小規模な飲食店*1
店主のみまたは家族経営の店舗など
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可*2を得ている既存の小規模な飲食店*1
「接待飲食等営業」(スナックなど)や「特定遊興飲食店営業」(ナイトクラブ など)の許可のある店舗

屋内に喫煙室のある施設の出入り口と、喫煙場所には、標識が掲示されます

喫煙可能室
店の全部または一部に設置でき、飲食しながら喫煙できます

行政機関の庁舎、病院、学校、児童福祉施設など
(昨年7月から始まっています)

敷地内禁煙

屋外では、区画され受動喫煙防止対策がされた場所のみ喫煙できます

千葉市ではさらに…
市内の行政機関の庁舎には、屋外喫煙場所を設けないよう努める義務があります

*1 既存の小規模な飲食店=4月1日時点で営業を始めている資本金5千万円以下かつ客席面積100平方メートル以下の店舗
*2 風営法の許可のある飲食店は、従業員がいる場合、喫煙可能室を設けないよう努める義務があります

違反した場合は、罰則があります

全ての人が対象
喫煙禁止場所での喫煙
30万円以下の過料
施設管理者などが対象
喫煙禁止場所への喫煙器具の設置
50万円以下の過料
喫煙室からの煙の流出防止措置違反
50万円以下の過料 など

未成年者は、喫煙できる部屋へは立入禁止

未成年者は受動喫煙による健康への悪影響が大きいため、その被害から守らなければなりません。

保護者
未成年者を連れて行ってはいけません
施設管理者
客・従業員を含め、未成年者を立ち入らせてはいけません
未成年者
喫煙可能な部屋へ入ったり、働いたりしてはいけません
千葉市ではさらに
保護者は、未成年者を受動喫煙から保護するよう努める義務があります

なぜ千葉市は、飲食店に対し独自の規制をするの?

  • 市民が最も受動喫煙に遭ったのは飲食店
  • 自らの意思で受動喫煙を避けることが困難な飲食店の従業員を保護するため

4月から喫煙不可となる市内飲食店の割合

健康増進法のみによる規制
喫煙可 92パーセント
喫煙不可 8パーセント
市条例による規制をプラス
喫煙可 30パーセント
喫煙不可 70パーセント

条例の規制を加え、より実効性のある受動喫煙対策を行います


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