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更新日:2021年4月27日
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市では、公共的に利用されている私道の整備費用を助成しています。また、道路には利用のルールがあります。垣根や植木の管理や看板設置の手続きなど、ルールを守り、安全で快適に道路を利用しましょう。
生活環境の向上のため、公共的に利用されている私道の舗装と排水施設の整備を行う方に、必要な費用の一部を助成しています。
私道の状況 | 私道の幅員および居住家屋の軒数 | 助成率* |
---|---|---|
通り抜け道路 | (1)最小幅員が2.7m以上 | 9割 |
(2)最小幅員が2.7m未満 | 8割 | |
行き止まり道路 | (3)最小幅員が2.7m以上、かつ私道に出入り口を有する家屋が5軒以上 | 8割 |
(4)最小幅員と家屋軒数のいずれかまたは両方が(3)の条件を下回る場合 | 6割 |
*いずれも800万円が上限
土木事務所、土木管理課、区役所地域振興課で配布。
要件に該当するかなど、詳しくは土木事務所にご相談ください。
垣根や枝が道路にはみ出していると、交通標識が見えにくくなるだけでなく、道路が狭くなり、通行の支障となります。また、台風などにより枝が折れても、同様に通行の支障となります。
敷地内にある垣根や枝は切り払うなど、所有者が適切に管理してください。
道路(上空や地下も含む)を継続的に使用するには、市などの道路管理者の許可が必要です。道路上空に突き出る看板類については、道路法と屋外広告物条例に基づく許可が必要で、それぞれ土木事務所と都市計画課への手続きが必要です。
また、道路の上空占用に伴い、道路占用料と屋外広告物許可申請手数料がかかります。
許可できる基準など詳しくは、「千葉市 道路上空 看板」で検索
*置き看板やのぼり旗などは許可できません。
問い合わせ 土木事務所管理課
中央・美浜 電話 232-1151 FAX 232-1155
花見川・稲毛 電話 257-8841 FAX 257-8777
若葉 電話 306-0655 FAX 306-0968
緑 電話 291-7121 FAX 291-7742
都市計画課(屋外広告物許可関係) 電話 245-5307 FAX 245-5627
桜木霊園合葬墓の使用者を募集します。合葬墓は、普通墓地や芝生墓地と異なり、一つのお墓に多くの遺骨を一緒に埋蔵する形態の墓地です。承継の心配もなく、墓石を設置しないことで費用を軽減できます。合葬墓に納骨された遺骨は、建物内に設置された納骨棚に使用許可後30年間安置した後、ほかの遺骨と合祀します。
申込区分 | 募集数 | 申込資格 | ||
---|---|---|---|---|
焼骨をお持ちの方 | (A)1体分 | 150枠(150体) | 申込者と焼骨との続柄が配偶者、2親等内の血族、または千葉市パートナーシップ宣誓をしている方 | |
(B)2体分(焼骨2体分または焼骨1体分と申込者本人) | 265枠(530体) | |||
(C)市営墓地返還 | 160体 | 現在、市営霊園(桜木霊園・平和公園)の普通墓地または芝生墓地の使用者で、使用中の墓地を返還すること | ||
生前に申し込む方 | (D)1体分 | 75歳以上*2 | 80枠(80体) | 申込者本人が使用すること |
75歳未満*3 | 80枠(80体) | |||
(E)2体分 | 50枠(100体) | 申込者本人が使用し、申込者と一緒に埋蔵される方との続柄が配偶者、2親等内の血族、または千葉市パートナーシップ宣誓をしている方(申込者と一緒に埋蔵される方は、市外在住でも可) |
*1 祭祀を主宰する方が申し込めます。なお、分骨での申し込みはできません。焼骨との続柄が配偶者、2親等内の血族、および千葉市パートナーシップ宣誓をしている方に存命者がいない場合は、ご相談ください。
*2 1947年(昭和22年)4月1日以前生まれ
*3 1947年(昭和22年)4月2日以降生まれ
問い合わせ 桜木霊園管理事務所 電話 231-0110 FAX 231-0124
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軽自動車の納期限は5月31日(月曜日)です。口座振替の方は残高をご確認ください。
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電話:043-245-5014
ファックス:043-245-5796
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