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更新日:2020年9月8日
令和元年11月に千葉市の窓口で入籍の手続きをした。その際に、11月に制度として導入された住民票への旧姓記載の手続きを同時に行い、その日は問題なく手続きは完了し、旧姓記載の住民票を発行してもらった。
翌年3月になって手続きを行った窓口の職員から、「住民票に旧姓を記載する手続きに戸籍謄本の原本提出が必要であったが、案内ミスで受け取っていないため提出いただきたい」との連絡を受けた。
連絡内容に納得がいかなかったため、確認したところ、住民票への旧姓記載は本来、入籍後の新しい戸籍謄本の提出が必要であり、入籍時に同時手続きはできない規定であることを確認をした。
役所のミスにより私が新しい戸籍謄本の取得及び窓口への提出という、金銭と手間の負担を強いられることは不当だと思う。
また、11月の手続きミスの発覚(連絡)が翌年の3月になったのは何故か。
担当職員に事実確認をいたしましたところ、スタートしたばかりの制度への理解不足によるもので、年度末の書類の整理の際に今回の不手際が解ったため、ご連絡までお時間を要する事となり、重ね重ねご不快な思いをさせてしまいました事、心よりお詫び申しあげます。
今回の対応は、誠に遺憾であり、職員の資質の向上に向け指導してまいりますので、ご理解願います。
(お問い合わせ)
中央区役所市役所前市民センター TEL 043-248-5701
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