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更新日:2020年9月8日
あるたばこ店が歩道に面して灰皿を設置しているため、歩行者が受動喫煙の被害にあっている。この灰皿を撤去させてほしい。
ご意見にあるたばこ店に対しては、これまでも同様のご意見を複数いただいており、継続的に指導をしておりました。
令和2年4月1日に改正された健康増進法により、多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙となりますが、敷地の屋外での喫煙については、受動喫煙を防止する配慮義務が課されているのみであり、強制力を持った規制はできない状況です。同年4月14日、本市職員が現地確認をしたところ、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に撤去されておりました。たばこ店に対しては、配慮義務に基づき、引き続き撤去するよう指導いたしました。
(お問い合わせ)
保健福祉局健康福祉部健康推進課 TEL 043-245-5201
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市民局市民自治推進部広報広聴課
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電話:043-245-5298
ファックス:043-245-5796
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