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更新日:2019年10月31日
年金現況届証明書は、申請者のところに代理人とあるが、代理人とは本人に代わって法律行為の意思表示できる者であるため、ただの申請書の提出では使者であり、代理人である必要がないはずだ。代理人との記載は、本人からの授権行為の必要性を要求しているように捉えられる可能性がある。
今回申請を行ったが、授権行為についての確認はなかったため、使者で良いのなら行政機関が法律用語を正しく使っていないような状態は言語道断であり、早急な訂正をお願いしたい。
年金現況届証明書は、年金受給のための「現況届」と書いているはがきなどに、住民票の記載事項を証明するもので、住民基本台帳法に基づく住民票記載事項証明書に相当するものです。
同法では、住民票記載事項証明書の交付請求をする者が本人の代理人であるときその他本人と異なる者(以下「代理人等」といいます。)である場合において、法定代理人以外の者であるときは、委任状を提出する方法により、代理人等が本人の依頼により請求することを明らかにすることとする旨規定されております。
また、総務省の通知において、親族や本人と同一住所ではあるが別世帯の者による請求については、口頭で質問を行い、同一の世帯に属する者と同様に取り扱うことができると認めた場合には、必ずしも委任状の提出を求めず、窓口において代理人等であることを確約する旨を記載した書類を作成する等の方法でも良いものされています。
今回の年金現況届証明書の交付申請についても、対応した窓口に確認したところ、上記の法令等の規定に基づき、代理人として取り扱いをさせていただいたとのことです。
本市の窓口で用意する申請書については、今後とも法令の規定に沿うとともに、手続きをする方に分かりやすい表記となるよう見直してまいります。
(お問い合わせ)
市民局市民自治推進部区政推進課 TEL 043-245-5134
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千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
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