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更新日:2020年2月28日
居酒屋を経営している者だが、他店の呼び込みが敷地内に侵入して来て呼び込みを頻繁に行っており、ごみをまき散らし、路上喫煙をされ大変迷惑している。早急に対応をしてほしい。
居酒屋の呼び込み等による執ような客引き行為につきましては、千葉県が施行している「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」により、警察が取締りを行っているところです。
本市としても、客引き行為や軽微な犯罪、犯罪に至らない義務違反への対策は課題であると認識しており、地域防犯計画の中に取組項目として位置づけ、犯罪の防止という観点を念頭に、関係部署及び警察等と連携しながら、対策を進めてまいります。
また、本市では、路上喫煙等による火傷、衣服の焦げといった身体・財産への危害から、歩行者の安全を確保し、かつ、美しい街づくりを推進し、安全、快適な都市環境を確保することを目的に、平成23年1月に「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例」を施行しました。
条例では、市内全ての屋外の公共の場所において、喫煙を控えるとともに、ごみのポイ捨てを禁止するよう定めております。また、特に人通りが多いためたばこの火の害が発生するおそれが高く、かつ、空き缶等の散乱の防止等を特に推進する必要があると認められる地区(JR千葉駅東口地区・JR稲毛駅周辺地区・JR海浜幕張駅周辺地区・JR蘇我駅周辺地区の4か所)を路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区として定めており、土日を含め週4日、人通りの多い時間帯を中心に、1日6時間程度の巡回を実施しております。
さて、情報提供いただいた箇所については、JR千葉駅東口取締り地区の夕方の巡視の際に、巡回の回数を増やす等、継続的な巡視を行ってまいります。
(お問い合わせ)
・客引き対策に関すること
市民局市民自治推進部地域安全課 TEL 043-245-5264
・千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例に関すること
環境局資源循環部廃棄物対策課 TEL 043-245-5067
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5298
ファックス:043-245-5796
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