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更新日:2020年6月12日
生活自立・仕事相談センター若葉で、兄に令和元年11月30日に仕事を辞めれば仕事の世話をすると説明されたが駄目であった。役所の人が人の仕事を辞めさせる権利があるのだろうか。兄は騙されて困っている。責任をもって対応してほしい。
「生活自立・仕事相談センター若葉」では、相談者の皆様に寄り添った対応を心がけているものの、説明が必ずしも十分ではなく、誤解を与えるような助言となってしまい、誠に申し訳ございませんでした。
以前働かれていたお仕事につきまして、「雇用契約書もなく、給与明細も発行されていない」とのご相談を受けておりました。このご相談に対して、転職のご意思があるならば、そのお手伝いをすることができること、経済面で生活に不安がある場合、生活保護制度の利用ができることを助言したものです。今後は、より一層丁寧な説明と対応に努めてまいります。
(お問い合わせ)
保健福祉局保護課 TEL 043-245-5188
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市民局市民自治推進部広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5298
ファックス:043-245-5796
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