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更新日:2020年1月6日
父が6月に亡くなった。
父あてに送付された特別定額給付金の申請書が転送されてきたため、申請しようと問合せると、申請前に亡くなった場合は給付できないとのことだった。私の住む自治体は5月に郵送されてきているので、仮に千葉市が5月に申請書を郵送していたら給付を受けることができた。調べると、千葉市は特別定額給付金事務が遅れていた。
制度上の問題で対象者ではないと、総務省のコールセンターからも言われた。不備は明らかだと思う。
総務省のコールセンターへもご確認いただいたとおり、単身世帯の方が申請をされる前にお亡くなりになられた場合、給付事務が発生しないこととなっております。申請の受付が6月に入ってからとなったことにより、結果としてお父様の申請ができなくなったことにつきましては、大変申し訳なく思っております。
今後、同様の給付事務を行うこととなった場合につきましては、より多くの方に受給していただけるような手法についても検討し、対応してまいります。
(お問い合わせ)
市民局市民自治推進部区政推進課 TEL 043-245-5133
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