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更新日:2020年6月12日
聴覚障害者へのサポートをしている者である。市政だよりに掲載されている後援会や学習会は、情報保障の文字がほとんどない。他市では市主催の行事には必ず情報保障が付くところもある。手話・要約筆記通訳が付いていても、その記載がないものもあってもったいない。最初から付ける予定がないものでも、希望者は申し込むように記載するのが法律に即した対応ではないだろうか。
本市では、平成28年4月の障害者差別解消法の施行に伴い、個々の場面において、障害のある方から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、その方の性別、年齢及び障害の状態に応じて、合理的配慮を提供することとしています。
そのため、市の主催・共催事業においては、手話通訳や要約筆記などの情報保障が必要な旨の連絡を事前にいただければ、合理的配慮の提供を行っております。一方、後援事業や協力事業については、多くは民間事業者が主催しており、合理的配慮の提供は努力義務であることから、残念ながら情報保障がなされていない場合もございます。
今後とも障害のある方がイベントに参加しやすいよう、広報紙への情報保障の表記を促すことを含め、情報保障の必要性について、市のみならず民間事業者や市民へも引続き周知・啓発に努めてまいりますので、ご理解いただければ幸いです。
(お問い合わせ)
保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課 TEL 043-245-5172
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市民局市民自治推進部広報広聴課
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