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更新日:2020年8月28日
台風被害に遭い、り災証明書を発行してもらったが、準半壊判定になり、住める状態では無いのに受けられる支援がない。また、貸家のオーナーでは支援を受けられず、住んでいる人が対象との事だった。解体するのでもう住人はいないのに、おかしくはないか。
これでは準半壊の判定をされた意味がない。
まず、被災家屋等解体事業についてですが、台風第15号、第19号及び令和元年10月25日の大雨により、り災証明書で全壊又は半壊(り災原因が10月25日の大雨のみである場合は全壊のみ)の判定を受けた家屋等を対象とした事業ですので、家屋の住人、オーナーに関わらず、「一部損壊(準半壊)」の判定を受けた家屋等は対象外となりますので、ご理解願います。
次に、り災証明の住家被害認定調査における被害区分についてですが、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らない(一部損壊)」の4つに区分されていますが、10月25日の大雨により大規模な水害が発生し、多数の住家被害認定調査が見込まれました。
このことから、災害救助法に基づく住宅の応急修理に係る事務の効率化を図るため、内閣府により「半壊に至らない(一部損壊)」の被害区分が「一部損壊(準半壊)」と「一部損壊(10パーセント未満)」に区分され、各市町村により運用されているところです。
台風に伴う住家の被害により大変なご苦労をされたこととお察ししますが、住家被害認定調査における被害区分につきましては内閣府により事務の効率化を目的として細分化されたものですので、ご理解願います。
(お問い合わせ)
・被災家屋等解体事業に関すること
都市局建築部建築指導課 TEL 043-245-5321
・り災証明の住家被害認定調査における被害区分に関すること
総務局防災対策課 TEL 043-245-5147
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5298
ファックス:043-245-5796
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