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更新日:2020年8月28日
国民健康保険の医療費通知書が送られてきた。その通知書には、平成30年10月~令和元年10月までに払った医療費が記述されているが、これでは確定申告にそのまま使用することはできない。総医療費から一昨年の10月から12月分の医療費を差し引き、昨年11月、12月の総医療費を追加記入する必要がある。領収書の提出不要な現在の申告制度では、不正申告してもばれることはない。せっかく整理されきちんとまとめられているのだから、記述期間を変更し「平成31年1月~令和元年12月」といったように1年間のまとめにすると申告も楽になるとともに、受付担当者も作業が進む。また、絶対に不正申告は起きない。
本市としましても、できる限り直近の期間まで記載したいと考え、令和2年度は前年度より1か月長く、10月診療分までを記載しました。12月診療分まで記載したいところですが、審査にかかる期間や大量の通知作成に要する期間などを考慮すると、確定申告の受付期間に間に合うようにお届けするためには、10月診療分までの記載が最大限という状況です。
医療機関で保険診療をお受けになった場合、診療の翌月に医療機関から千葉県国民健康保険団体連合会に診療報酬の請求がなされ、同会が審査を行った後、本市がそのデータを入手できるのは診療の翌々月の10日前後となります。このため、12月の診療分のデータを入手できるのは2月10日前後となり、そこから本市における審査を経て20万通を超える医療費通知を作成すると、どうしても確定申告の期間に間に合わなくなってしまいます。
上記の課題がございますが、他の方からも同様のご意見をいただいておりますので、今後も可能な限り直近の期間まで記載できるよう検討してまいります。
(お問い合わせ)
保健福祉局健康部健康保険課 TEL 043-245-5145
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5298
ファックス:043-245-5796
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