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更新日:2022年1月4日
重度障害者で生活費が余計にかかるため、市の福祉手当と国の特別障害者手当を併給できるようにしてほしい。
千葉市心身障害者福祉手当は、在宅で暮らす重度障害者への手当であり、所得制限を設けていません。一方、国制度である特別障害者手当は、在宅で暮らす特に重度障害者への手当であり、所得制限が設けられています。この二つの手当は、額だけではなく対象となる障害程度や所得制限の有無など、いくつかの相違点がありますが、千葉市心身障害者福祉手当は、障害程度や所得制限を理由に国の特別障害者手当を受けられない方に支給する手当のため、併給制限を設けています。
現状では、千葉市心身障害者福祉手当と特別障害者手当との併給制限の見直しは難しいことをご理解願います。
(お問い合わせ)
保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課 TEL 043-245-5172
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市民局市民自治推進部広報広聴課
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