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更新日:2022年1月4日
毎年、公共の道路に雑草が生い茂り、車輛等の通行を妨げているため、同じ苦情を市へ連絡している。市を通じて苦情や指摘をしなければ、地主が動かないという悪質な場合には、その地主を訪問して厳しく指導できるよう検討してほしい。
道路に越境する雑草の処理は、土地所有者を確認後、口頭や文書にて除草を依頼し、度重なる依頼に応じない場合は、道路法に基づき行政処分の措置命令を出すこととしています。黒砂3丁目の雑草の越境部は、道路境界が未確定の箇所があり、現在、境界確定作業を行っています。境界確定後、継続して除草の依頼を行い、適切な道路環境の維持に努めます。なお、道路に越境する雑草の除草は、土地所有者により行われるべきと考えますが、事故等が懸念される状況や、交通支障を及ぼしている場合には、やむを得ず道路管理者で除草を行う場合があります。
(お問い合わせ)
建設局土木部土木管理課 TEL 043-245-5387
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電話:043-245-5298
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