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更新日:2022年1月4日
住民票記載項目の本籍と筆頭者を分けてほしい。現在の書式では本籍だけを載せたいのに、筆頭者まで出てくるのが、不都合でありプライバシーの侵害である。戸籍筆頭者は一般的に本人や親族だが、無関係な人もいるので配慮してほしい。
住民票における本籍地等に関する項目は、法令において「戸籍の表示」と表記されており、「戸籍の表示」は、「戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。」と定められていることから、全国的に筆頭者及び本籍地を合わせて表記又は省略をして住民票の写しを交付しているところです。
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