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更新日:2022年4月1日
道路占用許可基準等の見直しなどについて以下を求める。
町会自治会が交通安全又は防犯に関するのぼり旗を設置する場合、屋外広告物を規制する条例に抵触しない範囲で、掲出を柔軟に認めるよう基準を策定してほしい。また、占用料は公益性を踏まえ減免としてほしい。さらに、岡山市に倣い、啓発のぼり旗への市の名義使用も可能とする制度を設けてほしい。また、市では安心・安全なまちづくりに関し、市民や町内自治会への参画を促している一方で、縦割りセクションの弊害から柔軟な対応が望めない実態があるので、町内自治会の取組みを支援してほしい。
のぼり旗の道路占用許可ですが、自動車や自転車が通行する道路では、旗のはためきや竿が倒れることで通行に支障や事故の恐れがあること、また、旗が運転者の視界に入ることでわき見運転等になる恐れがあることから、設置を許可していません。ただし、通行規制を伴う道路などで、市及び地域住民・団体が一体となって取組む、地域活性化や賑わい創出を目的とする路上イベントに付随して設置する場合は、イベント会場内で、のぼり旗を転倒しないよう固定するとともに常時監視するなどの管理体制、事故等が起きた場合の責任能力を有していることなど総合的に安全性が認められる際に、期間や設置時間を限定することで占用を認めています。のぼり旗の占用料は、原則占用を認められない物件であることから、千葉市道路占用料条例及び千葉市道路占用料徴収事務取扱要綱では、減免対象としていません。また、道路占用許可に関わる手続きは、千葉市建設局土木部土木管理課のホームページ「道路占用許可手続きの流れ」にて、申請手続きの流れを掲載しており、申請様式も同ホームページで公開していますのでご参照ください。
次に、屋外広告物の設置許可申請ですが、岡山市の事例も確認しましたが、本市では、毎日設置、撤去いただける場合は、のぼり旗を屋外広告物として取り扱いませんので、設置許可の申請は必要ありません。
本市では、町内自治会は、地域の防災・防犯・環境美化活動や地域交流の促進など、地域をより良くするための活動に取り組むまちづくりの重要な担い手であると認識しています。町内自治会の活動に対し適切に支援するため、引き続き、市職員へ、市民自治の必要性や重要性について啓発等を行い、市民自治への理解の促進に努めます。
(お問い合わせ)
・道路占用許可に関すること
建設局土木部土木管理課 TEL 043-245-5389
・屋外広告物の設置許可申請に関すること
都市局都市政策課 TEL 043-245-5307
・町内自治会に関すること
市民局市民自治推進部市民自治推進課 TEL 043-245-5138
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5298
ファックス:043-245-5796
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