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更新日:2022年2月1日
千葉市パートナーシップ宣誓制度の実効性を把握し、より良いものにするため(戸籍等公的書類上)女性同士のカップル・男性同士のカップル・男女のカップルの利用割合等を継続的に調査し、積極的に公表することが必要ではないか。
本市では、千葉市男女共同参画ハーモニー条例の理念に基づき、すべての市民が個人として尊重される社会の実現のため、平成31年1月に千葉市パートナーシップ宣誓制度を導入しました。本制度の対象は性的少数者に限定せず、事実婚も対象としていますが、宣誓書に性別記載欄を設けておらず、宣誓者に性的少数者を含むパートナーであるか事実婚のパートナーであるかを確認することもありません。また、宣誓時に戸籍謄本等の提出を求めていますが、これは独身であることを証明するものであり、性別に関する情報を収集するためではありません。これらの理由により、本市では宣誓者の戸籍上の性別についての情報を収集しておらず、性別による利用割合等を調査及び公表する予定はありませんので、ご理解願います。今後も当事者に寄り添いながら、多様な性の在り方について市民の理解が広がるよう、施策の拡充と周知啓発に努めます。
(お問い合わせ)
市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課 TEL 043-245-5060
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市民局市民自治推進部広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5298
ファックス:043-245-5796
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