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更新日:2022年2月1日
私は精神障害2級の障害者だが、以前住んでいた神奈川県では2級でも障害者手当を受けられたが、なぜ千葉市では受けられないのか。また現在、B型就労支援事業所で働いているが、15,200円を超えると生活保護から差し引かれてしまう。生活保護をやめて一般就労も難しい。何か解決方法はないのか。
千葉市心身障害者福祉手当は、条例で支給対象者の障害の種別・等級を定めており、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は1級を支給対象にしています。従前のお住まいの地域で、精神障害者保健福祉手帳2級で心身障害者福祉手当の対象となっていたとのことですが、この手当は市独自に、支給対象を条例で定めて支給していますので、その旨をご理解ください。
次に、就労に関するお尋ねですが、不安や悩みごとを相談できる専門的な機関として、厚生労働省の受託法人が運営する「障害者就業・生活支援センター」が設置されています。ここでは、障害のある方が継続的に安定した就労を続けられるよう、公共職業安定所との密接な連携により就労支援及び障害者の就業面及び生活面における一体的な相談・支援を実施していますので、ご相談ください。このほか、中央区役所保健福祉センターでもご相談等できますので併せてご案内します。
(お問い合わせ)
・保健福祉局高齢障害部障害者自立課 TEL 043-245-5173
・中央区役所保健福祉センター高齢障害支援課 TEL 043-221-2152
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市民局市民自治推進部広報広聴課
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