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更新日:2022年3月1日
現在、市街化調整区域内の戸建住宅に住んでいる。近隣には不動産会社が建てた住宅地が広がっており、市街化調整区域とは呼び難い状態である。それにも関わらず、市街化調整区域としてインフラ整備などが後回しにされるのは住民生活の危険だ。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、原則として建築物の建築は制限されていますが、お住まいの地域周辺は、都市計画法に基づき本市が制定した条例により、開発行為の許可を受けて住宅地が形成されています。この条例は、公共交通機関と連携したコンパクトな市街地形成を図るために、駅周辺から概ね1km圏内の市街化調整区域内で、住宅地の開発を例外的に認めるものです。また、開発行為に伴い整備が行われ、本市が管理する道路や下水道等のインフラ施設は、市街化区域内の施設と同様に適正な維持管理を行っています。市街化調整区域内であることで、行政対応が後回しになることはありません。
(お問い合わせ)
都市局建築部宅地課 TEL 043-245-5314
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市民局市民自治推進部広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5298
ファックス:043-245-5796
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