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更新日:2022年5月1日
保育所の入所選考基準について、「施設(事業)利用選考基準」の市外勤務者の加点は、資料の欄外に「浦安市、市川市~」等の場合は対象外とすると記載があるが、記載の「対象外とする市」や「千葉市内」でも、場所によっては、加点対象となる市(「記載外の市」や「東京」等)と同等、またはそれ以上、通勤時間がかかる場合がある。従って、「勤務地が遠い方を優先すること」の目的に沿った項目ではない。市ではなく、通勤時間で検討してほしい。
保育園等の入所選考基準は、世帯の状況、保護者の勤務日数や時間等から、保育の必要性、緊急性を審査・点数化し、保育を必要とする度合(点数)の高い方から優先して利用決定するため策定しています。このうち、現在行っている「市外勤務者に対する加点」は、一般的に市外(近隣市は除外)勤務者のほうが市内勤務者よりも通勤時間がかかり、保育の必要性がより高いという考えから加点の対象としています。また、「通勤時間」ではなく「市外勤務」を加点の判断基準としている理由ですが、「通勤時間」とする場合、申告いただいた通勤ルートや通勤時間の妥当性をどのように担保するかなどの課題があるため、現在は「市外勤務」を判断基準としています。しかし、同様の意見を複数いただいていることから、現在、「選考基準」の見直しを検討しています。
(お問い合わせ)
こども未来局こども未来部幼保運営課 TEL 043-245-5726
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