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更新日:2021年10月6日
市内であっても他区からの転籍には戸籍謄本等が必要となっており、理解に苦しむ。
戸籍法により、政令指定都市では戸籍事務を各区が管掌することが定められています。このため、他区からの転籍届には戸籍謄本の添附を省略することができませんので、ご理解ください。
(お問い合わせ)
市民局市民自治推進部区政推進課 TEL 043-245-5134
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市民局市民自治推進部広報広聴課
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電話:043-245-5298
ファックス:043-245-5796
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