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更新日:2021年11月12日
子育て世帯生活支援特別給付金の申請書を対象外の人に送る意味はあるのか。
子育て世帯生活支援特別給付金については、国の制度によるものでありますが、受給するに当たって、1令和3年度住民税(均等割)が非課税であるか、2新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度住民税(均等割)が非課税相当の収入になった方が対象となります。このうち2については、市の保有する情報では把握することが不可能であり、対象となる方の受給漏れを防ぐため、対象年齢の児童を養育する世帯主の方に案内を送付させていただいたものですので、ご理解願います。
(お問い合わせ)
こども未来局こども未来部こども企画課 TEL 043-245-5178
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市民局市民自治推進部広報広聴課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5298
ファックス:043-245-5796
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