住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧は、公用、公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。個人情報保護に充分留意した原則非公開の制度です。
閲覧できる項目は、住所、氏名、生年月日、性別です。なお、以下の場合は閲覧申請に応じられません。
- 閲覧が不当な目的による場合
- 取得理由が不当なものと認められる場合
- 閲覧によって知り得た事項を不当な目的に使用される恐れのある場合
住民基本台帳法が平成18年11月に改正され、住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
- 公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上のための活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として各区長が定めるもの
閲覧できる要件
- 国、地方公共団体が法令で定める事務の遂行を目的で行うもの
- 報道機関が世論調査等のために行う場合、その調査結果に基づく報道が行われ、その成果が社会に還元されると認められるもの
- 学術研究機関が学術研究の用に供するために行う場合、その調査結果またはそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されると認められるもの
- 2、3以外の統計的調査研究の対象者を抽出するために行う場合、その調査結果またはそれに基づく研究が公表されることにより国または地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなど、その結果が社会に還元されると認められる特段の事情があると認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものを実施するもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起などの特別な事情によるもので住民基本台帳の写しの閲覧以外には手段がないと認められるもの
- その他、各区長が必要と認める場合
閲覧の申請方法
必要なもの
事前に提出いただくもの
閲覧申請は次の書類の事前提出により受け付けます。閲覧希望日の14日前までに提出してください。
- 申出書
- 誓約書
- 法人登記事項証明書その他法人の概要が分かる書類(申出者が法人の場合)
- プライバシーポリシー等個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく事業者等の対応が分かる書類(申出者が法人の場合)
- 申出理由に係る調査等の概要が分かる資料(調査票など送付する書類のサンプル、大学・研究所等の責任者による証明書、裁判関係資料等)
注記:委託されている場合は、上記のものに加え、委託されていることが分かる資料が必要です。(委託している法人等の法人登記簿謄本、会社概要等)
閲覧当日に提出いただくもの
閲覧できる方は、申出の際に指定した閲覧者に限ります。閲覧時に本人確認を行いますので、当日閲覧される方は次の本人確認書類をお持ちください。
- 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 国、地方公共団体の職員は、身分を示す証明書または職員証
法人の職員の場合、社員証もしくはその法人に属することがわかるもの
上記の本人確認書類を持っていない場合
- 申出受理後に閲覧者の住所あてに送付される照会書(回答書欄に記入・押印済のもの)
- 資格確認書 (有効期限内の健康保険証)・社員証・調査員証など氏名が明記されている書類2点
申請場所・申請時間
区役所市民総合窓口課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時30分
閲覧日
毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)
閲覧時間
午前8時30分から午後5時30分まで
閲覧手数料
1世帯につき300円
閲覧に際しての注意事項
- 閲覧日時については調整が必要になります。また、予約時間は厳守してください。
- 閲覧場所では、必ず腕章を着用してください。
- 閲覧場所には、大きな手荷物を持ち込まないでください。(荷物はお預かりできませんのでご了承ください。)
- 閲覧場所での、パソコン、カメラ、携帯電話等の使用はできません。また、閲覧に直接必要でないものは閲覧用机の上に置かないでください。
- 閲覧にあたっては、職員の指示に従ってください。職員の指示に従わない場合は、閲覧を中止していただきます。
- 閲覧した内容の記録は、必ず区役所で指定する用紙をご使用ください。また、記入には鉛筆(シャープペンシル)をご使用ください。
- 閲覧用リストの貸し出しと返却は全て職員が行いますので、閲覧の終了、リストの交換等の際は職員に声をおかけください。(他の閲覧者への又貸しは絶対に行なわないでください。)
- 閲覧用リストは事務室外へ持ち出さないでください。また、手洗い・昼休み等で席を離れる場合は閲覧用リストと転記用紙を一時職員に返却してください。
- 緊急時等により、やむを得ず閲覧を一時中断(中止)する場合もありますので、ご了承ください。
- 窓口の繁忙期は閲覧をご遠慮いただいております。
- 偽り・その他不正な手段によって閲覧した場合や、閲覧事項を利用目的以外のために利用した場合、もしくは閲覧事項を第三者に提供した場合は、住民基本台帳法第51条の規定に基づき30万円以下の過料に処せられます。
- ドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為などの被害者で支援措置をしている住民は、閲覧台帳に含まれていません。
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