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ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > マイナンバー > マイナンバーカード > マイナンバーカードのその他手続き > マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用(他市区町村からの転入の場合)について
更新日:2025年5月2日
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他市区町村から千葉市に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。
手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して利用できなくなりますのでご注意ください。
転入手続きをした日から90日以内
次の場合はマイナンバーカードが失効となり、継続利用手続きができません。
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となりますので、事前に暗証番号の確認を行ってください。
注記1:暗証番号が異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、照会回答書を代理人に持参いただく必要がございますので、当日中に暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)
注記2:任意代理人の方が手続きをする場合、本人に代わり職員が暗証番号を入力します。照会回答書に暗証番号を記入し、封筒に入れてのり止めをするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認のための身分証明書類の種類をご参照ください。
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
本人からの依頼に基づき千葉市が発行し、本人宛に送付する照会回答書をお持ちください。
照会回答書は必ず本人が記載し、任意代理人に持参させる場合については、封筒に入れてのり止めをするなどして、暗証番号を目視できない状態でお持ちください。
照会回答書の発行をご希望の場合は、以下お問い合わせ先までご連絡ください。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センターは開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。
継続利用ができない場合は、マイナンバーカードが失効し利用することができなくなります。再度、利用するためには再発行の手続きが必要です。(有料)
住民票の氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
引き続き署名用電子証明書を搭載する場合には、マイナンバーカードの券面更新の際にあわせて手続きが必要になりますので、お申し出ください。
なお、証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。
注記1:同一世帯員が住所異動手続きを行う場合、委任状(PDF:346KB)があれば署名用電子証明書の発行も併せて手続き可能です。
注記2:任意代理人による電子証明書の発行手続きには照会回答書が必要になりますので、当日中に手続きは完了しません。
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