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更新日:2025年5月2日

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マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用(他市区町村からの転入の場合)について

他市区町村から千葉市に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。

手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して利用できなくなりますのでご注意ください。

手続きできる方 

  • 本人
  • 同一世帯員
    注記1:住所異動と同時に手続する場合、マイナンバーカードの暗証番号がわかれば手続き可能です。
    注記2:委任状(PDF:346KB)がある場合は、署名用電子証明書の発行も併せて手続き可能です。
    注記3:住所異動後、改めて来庁いただく場合は、照会回答書が必要です。
  • 法定代理人
    注記1:戸籍謄本(千葉市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など、法定代理人であることが確認できるものをお持ちください。
  • 任意代理人
    注記1:照会回答書が必要です。

手続きできる期間 

転入手続きをした日から90日以内

次の場合はマイナンバーカードが失効となり、継続利用手続きができません。

  • 転入手続きをした日から90日以内に継続利用手続きがされない場合
  • 転入日から15日経過した転入届があった場合
  • 転出予定日から30日経過した転入届があった場合

手続きに必要なもの 

1 マイナンバーカード

変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となりますので、事前に暗証番号の確認を行ってください。

注記1:暗証番号が異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、照会回答書を代理人に持参いただく必要がございますので、当日中に暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)

注記2:任意代理人の方が手続きをする場合、本人に代わり職員が暗証番号を入力します。照会回答書に暗証番号を記入し、封筒に入れてのり止めをするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。

2 本人確認書類(同一世帯員・法定代理人・任意代理人)

下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認のための身分証明書類の種類をご参照ください。

  1. マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(旅券)など、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類から2点
  2. マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(旅券)など、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類から1点、資格確認書(有効期限内の保険証)、年金手帳など氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類から1点

3 権限確認ができる書類(法定代理人)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が千葉市の方で、千葉市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書

4 照会回答書(同一世帯員(住所異動後に来庁する場合)・任意代理人) 

本人からの依頼に基づき千葉市が発行し、本人宛に送付する照会回答書をお持ちください。
照会回答書は必ず本人が記載し、任意代理人に持参させる場合については、封筒に入れてのり止めをするなどして、暗証番号を目視できない状態でお持ちください。
照会回答書の発行をご希望の場合は、以下お問い合わせ先までご連絡ください。

届出場所・届出時間 

  • 各区役所市民総合窓口課
    • 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分
    • 毎月第2日曜日・3月下旬の日曜日 午前9時から午前12時30分
  • 各市民センター
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分

注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。

注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センターは開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。

注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。

注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。

継続利用ができない場合 

次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。

  • カードの有効期限が満了している場合
  • 継続利用の手続きを行わないまま、手続きできる期間を経過してしまった場合
  • 前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、千葉市へ転入した場合
  • 死亡または職権消除となった場合 など

継続利用ができない場合は、マイナンバーカードが失効し利用することができなくなります。再度、利用するためには再発行の手続きが必要です。(有料)

署名用電子証明書について 

住民票の氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
引き続き署名用電子証明書を搭載する場合には、マイナンバーカードの券面更新の際にあわせて手続きが必要になりますので、お申し出ください。
なお、証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。

注記1:同一世帯員が住所異動手続きを行う場合、委任状(PDF:346KB)があれば署名用電子証明書の発行も併せて手続き可能です。
注記2:任意代理人による電子証明書の発行手続きには照会回答書が必要になりますので、当日中に手続きは完了しません。

お問い合わせ 

  • 連絡先:千葉市マイナンバーコールセンター
  • 電話:043-400-3147
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分

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