更新日:2025年2月10日

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国外から千葉市へ住所を変更したとき(転入届)

海外から千葉市に引越しをしたときは、14日以内に千葉市の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に千葉市の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。

インターネットで転入・転居・転出などの届出書を事前申請できます

ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)で転入・転居・転出などの届出書を事前申請することで、区役所窓口で届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。事前申請にマイナンバーカードは不要です。
届出書の内容を事前申請できる期限は、窓口にお越しになる2営業日前までとなります。

申請方法などの詳細は「引越し手続きのインターネット事前申請について」をご覧ください。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 新住所地の世帯主または同じ世帯の方
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
  • 法定代理人

注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。

注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(千葉市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの(日本国外からの転入)

1 引越しをされた方全員のパスポート

パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものをあわせてお持ちください。電子航空券(eチケット)の場合はあらかじめプリントアウトしてお持ちください。

2 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍の附票

千葉市外に本籍地がある場合は、以下のいずれかで戸籍の証明書をご準備ください。

  • 本籍地の各市区町村の窓口か、郵便での請求で取得する

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は千葉市の窓口でもご取得頂けます。(戸籍の広域交付)

本籍地が千葉市内の方および外国人住民の方は不要です。

3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
    1. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
      窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書 (有効期限内の保険証) 、年金手帳など
  2. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

4 委任状(任意代理人の方)

任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、委任者(引越しをする方)が記入をした委任状が必要です。

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。

4 権限確認ができる書類(法定代理人の方)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が千葉市の方で、千葉市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)

5 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)

外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。

6 続柄を証明する書類の原本(外国人の方のみの世帯で続柄を登録される方)

外国人の方のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
本国の政府等公的機関が発行した、本人と世帯主との続柄が明らかにされている書類(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。

注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした日本語訳文をお持ちください。

マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカードについて

国外転出前にマイナンバー(個人番号)が付番されていた場合、帰国後も国外転出前と同じマイナンバーを使用します。

国外転出前にマイナンバーカードを取得していた場合、カードは失効しています。引き続きの使用はできません。必要な場合は、カードの再交付申請をご案内しますので、国外転出前にお返ししたマイナンバーカードをお持ちください。

届出期限

千葉市の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。

注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

届出場所・届出時間

  • 各区役所市民総合窓口課
    • 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分
    • 毎月第2日曜日・3月下旬の休日 午前9時から午後0時30分
  • 各市民センター
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分

注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。

注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センターは開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。

注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。

注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。

お問い合わせ

各区役所市民総合窓口課 電話番号
中央区市民総合窓口課 043-221-2109
花見川区市民総合窓口課 043-275-6236
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6109
若葉区市民総合窓口課 043-233-8126
緑区市民総合窓口課 043-292-8109
美浜区市民総合窓口課 043-270-3126

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