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更新日:2021年8月20日
防火対象物(一般住宅を除く建築物)に設置されている消防用設備等は、万が一の火災発生時に備え、消防法に基づき、定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
なお、消火器については、次のとおり自らが点検することが出来ます。
延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物
※特定用途対象物(不特定多数の人が出入りする飲食店・物販店舗・病院等)については一部例外がありますので、日本消防設備安全センター(外部サイトへリンク)のページをご確認ください。
(1)蓄圧式消火器:製造年から5年以内
(2)加圧式消火器:製造年から3年以内
※1整備(消火薬剤の詰め替え等)に当たる作業はできません。
※2上記の期間を超える消火器については、新しく取替えるか、点検資格者が「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。
点検要領については、総務省消防庁の自ら行う消火器の点検報告(外部サイトへリンク)のページをご確認ください。
簡単に点検と報告を行うことのできる、消火器点検アプリ(試行版)(外部サイトへリンク)もあります。
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