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更新日:2014年3月27日
消防局では、救急救命士法施行規則の改正に伴い、平成26年4月1日から、救急救命士が行う救命処置の範囲を拡大し、新たに2つの救命処置を、県内で初めて実施することといたしました。
対象年齢:15才以上(推定を含む)で心肺機能停止前の重度傷病者※
※「重度傷病者」とは、生命が著しく悪化するおそれがあり、又は危険な状態にある傷病者。
千葉市救急業務検討委員会で承認された当該行為に必要な教育を受け、千葉県救急業務高度化推進協議会に登録された薬剤投与認定救命士が新しい処置の運用を開始。
千葉市消防局/千葉市救急業務検討委員会
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