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更新日:2022年4月19日
建物を安全に、安心して利用できるよう消防法令の遵守にご協力をお願いします。
ここでは、防火管理にスポットをあてて、防火管理の原則から具体的な内容についてご紹介します。
新たに建物を建てる方、新たにテナントとして入居される方は、次の防火管理に係る事項についてご確認ください。
防火管理とは、火災の発生を未然に防止し、かつ、万一火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめるため、必要な安全対策を定め、それに基づき日常の火気の管理や消防用設備等の管理、万一の火災に備えた訓練などを行うものです。
「自らの生命、身体、財産は自らが守る」
これが、防火管理の原則です。しかし、過去の火災事例を見ると、防火管理体制に不備があったために、火災が発生、拡大して、尊い人命や貴重な財産が失われてしまった事例が数多くあります。
消防法第8条第1項では、多数の人員を収容するなど一定規模以上の建物では、建物の所有者など管理について権原を有する管理権原者に対し、「防火管理者の資格を有する者の中から防火管理者を定めて消防長又は消防署長へ届け出をすると共に、消防計画を作成させ、それに基づいて防火管理上必要な業務を行わせる義務がある」と定めています。
リーフレット(PDF:1,779KB)
防火管理者(甲種・乙種)区分のフロー
防火管理者は、建物の管理について権原を有する者が選任します。防火管理者の選任に係る手続きは、次のフローを参考にしてください。
【選任に係る手続きのフロー】
※1:防火管理者としての資格(消防法施行令第3条)
(1)防火管理に関する講習を受講した者
(2)市町村の消防職員で消防士長以上又は技術吏員で係長以上の職に一年以上あった者
(3)防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
ア労働安全衛生法にて規定される安全管理者として選任された者
イ法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付をうけているもの
ウ国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあった者など
※2:防火管理に関する講習(消防法施行規則第2条の3)
(1)甲種防火管理講習
(2)乙種防火管理講習
※3:防火管理者の選任届出の用紙
防火管理者の選任届は、所定の様式により最寄りの消防署に2部提出します。
所定の書式(消防法施行規則別記様式第1号の2の2「防火管理者選任(解任)届出書」)は、最寄りの消防署又は千葉市消防局ホームページ(申請書等ダウンロード)(別ウインドウで開く)で得ることが可能です。
防火管理者の資格を取得するには、別添の防火管理講習受講案内により確認してください。
千葉市にお住まいの方又はお勤めの方が対象の講習となります。
これに当てはまらない方は、千葉市では講習を受けることができませんのでご注意ください。
防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を兼ね備えた管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。
防火管理者には、次のような責務があります。(消防法施行令第3条の2第1項)
「防火管理に係る消防計画」とは、建物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。(消防法第8条第1項)
建物の用途、構造、規模などの実態に即した計画を作成することが必要です。
消防計画に定める構成例は、次のとおりです。
なお、統括防火管理に関する事項については、別添の統括防火管理(別ウインドウで開く)により確認してください。
【消防計画に定める構成例】
1.火災時の対応 |
(1)目的と適用範囲 (2)管理権原者と防火管理者の業務と権限 (3)自衛消防の組織の編成 (4)消防機関との連絡 |
2.日常時の対応 |
(1)火災予防上の法定点検(消防用設備等の点検、防火対象物点検など) (2)従業員などの守るべき事項 (3)休日、夜間の防火管理体制 (4)地震対策 (5)防災教育 (6)訓練 |
3.その他 |
(1)防火管理上必要な事項(緊急連絡先など) (2)避難経路図 |
消防計画の作成例を下記に載せておりますので、こちらを参考とし消防計画書の作成にご活用ください。
・消防計画作成(変更)届出書(記入例)・・・・・(PDF:123KB)(別ウインドウで開く)
・消防計画作成例(小規模)飲食店用・・・・・・・(PDF:373KB)(別ウインドウで開く), (ワード:40KB)(別ウインドウで開く)
火災のデータを見ると消防訓練を継続的に実施することで、迅速な対応が図られております。
消防訓練は、「火災想定訓練」「地震想定訓練」「その他の災害の想定訓練(テロ)」があります。
また、訓練の種別は「総合訓練」と「部分訓練(通報、消火、避難)」に大分することができます。その他「図上訓練」(災害時のシミュレーションをしてみることにより、災害内容・活動対応等をイメージし、災害の全体像を捉え、対応活動力を向上させるもの)を行うこともあります。
特に夜間を想定した訓練を実施してください。
リーフレット(PDF:1,779KB)
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。
このため、消防法では、消防用設備等の点検及び適正な維持管理を行うことが防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)に義務付けられています。
また、点検結果の判定に不良が認められる場合は別添「点検報告に係る改修(計画)報告書」(word)(別ウインドウで開く)の提出をお願いします。
詳しい内容については、消防用設備等の点検報告(別ウインドウで開く)を確認してください。
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