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更新日:2025年6月27日

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百貨店等における禁止行為(危険物品の持ち込み)について

百貨店等(ドラッグストア、スーパーマーケットなどの物品販売店含む)関係者様へ

カセットボンベの陳列・販売に関する規制について

百貨店等(床面積1,000平方メートル以上)の売場にカセットボンベを陳列・販売する行為は、千葉市火災予防条例第23条で規制されています。陳列・販売する際は以下の点に十分に注意してください。

★カセットボンベの数量について

カセットボンベの陳列・販売は取扱いガス総質量を10kg未満とする必要があります。一般的なカセットボンベ1本の容量は約250gなので、おおよそ40本までであれば陳列・販売が可能です。

ただし、10kg以上を陳列・販売することはできず、禁止行為解除の申請カセットボンベ行うこともできません。

がん具用煙火(おもちゃ花火)の陳列・販売に関する規制について

がん具用煙火(おもちゃ花火)は、千葉市火災予防条例第23条及び第26条において、売場等へ持ち込みができる量や保管方法について規定されているため、陳列・販売する場合には適切に管理する必要があります。

★規制内容

gannguennka

★がん具用煙火の数量について

百貨店等(床面積1,000平方メートル以上)の売場におけるがん具用煙火(※SFマークが付されているもの)の陳列・販売は総薬量を5kg未満とする必要があります。

なお、総薬量5kg以上の陳列・販売はできず、禁止行為解除の申請を行うこともできません。

※SFマーク:公益社団法人日本煙火協会が自主的に行う検査に合格した、安全基準等に適合していることを証明する表示

SFマーク1 SFマーク2

 


このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

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