更新日:2022年1月6日

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地方分権の動向

第1次地方分権改革

平成5年6月、国と地方の役割を見直し、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実強化等、地方公共団体の自主性、自律性の強化を図ることを趣旨とした、「地方分権の推進に関する決議」が、衆議院及び参議院で行われました。
その後、平成12年4月には地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)が施行されました。この「地方分権の推進に関する決議」から地方分権一括法の施行までに行われた改革を「第1次地方分権改革」と呼んでいます。
第1次地方分権改革では、国と地方の関係を上下・主従の関係から対等・協力の関係へとするため、機関委任事務制度(※)を廃止する等の改革が行われました。
※機関委任事務とは…知事及び市町村長を国の機関とし、これに国の事務を委任して執行させる仕組みであり、知事及び市町村の長を国の指揮監督下に置く方式として制度化されたもの

第2次地方分権改革

平成19年4月に施行された「地方分権改革推進法」に基づき設置された地方分権改革推進委員会(外部サイトへリンク)は、第1次から第4次にわたる勧告を行いました。この勧告を受けて、地方分権に係る第1次から第3次一括法が成立し、規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)、都道府県から市町村への権限移譲が進められる等、地方分権改革が進められてきました。
平成25年12月20日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」により、国から地方への事務・権限の移譲や都道府県から指定都市への事務・権限移譲が行われることとなり、これらを盛り込んだ第4次一括法(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)が平成26年6月4日に公布されました。この第4次一括法により、地方分権改革推進委員会の勧告事項について、一通りの検討が行われたこととなります。
平成19年4月に施行された「地方分権改革推進法」以降の地方分権改革を「第2次地方分権改革」と呼んでいます。

地方分権改革のこれから

平成5年6月の「地方分権の推進に関する決議」から20年が経過し、第2次地方分権改革も一つの区切りを迎えました。
そこで、平成25年4月に設置された「地方分権改革有識者会議(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」では、地方分権改革の今後の展望や今後取り組むべき方向性について議論し、「地方分権改革の総括と展望」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)を取りまとめました。
現在、新たな局面を迎える地方分権改革においては、地方の発意に根ざした取組を推進することとし、委員会勧告に替わる新たな手法として、個々の地方公共団体等から地方分権改革に関する提案を広く募集し、それらの提案の実現に向けて検討を行う「提案募集方式(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」が導入されています。

「提案募集方式」により、国主導の改革から、地方の提案に基づくボトムアップ型の改革に移行し、地方の提案に基づいた様々な権限移譲や規制緩和が実現しています。

詳しくは、これまでに成立した地方分権改革一括法について(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

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