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更新日:2020年12月1日
台風15号・台風19号・10月25日大雨に伴う被災者支援制度の概要をお知らせします。なお、支援を受けるには基本的に「り災証明書」が必要となります。
※一部の支援制度には申請期限があります。り災証明書は申請から発行まで1か月程度かかりますので、各種申請はお早めにお願いいたします。
なお、いずれの制度も受付・お問い合わせは、平日午前8時30分から午後5時30分までです。
災害により死亡した方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
地域福祉課 043-245-5218
支給の基準は、り災証明の基準とは異なります。
災害により障害者手帳の交付を受けた方に対して、災害障害見舞金を支給します。
地域福祉課 043-245-5218
支給の基準は、り災証明の基準とは異なります。
災害により住家が半壊以上または浸水した世帯に見舞金を支給します。また、1か月以上の負傷に対しても支給される場合があります。
各区地域振興課
中央区 043-221-2169
花見川区 043-275-6224
稲毛区 043-284-6107
若葉区 043-233-8124
緑区 043-292-8107
美浜区 043-270-3124
全壊、大規模半壊、半壊
災害により死亡した方のご遺族に対して災害弔慰金を支給します。
防災対策課 043-245-5147
支給の基準は、り災証明の基準とは異なります。
災害により住家が全壊した世帯に見舞金を支給します。
また、1か月以上の負傷に対しても見舞金が支給される場合があります。
防災対策課 043-245-5147
全壊
住宅が全壊した世帯や大規模半壊した世帯など生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援資金を支給します。
※対象となる世帯へは、令和元年10月23日(水曜日)から個別に申請書等を郵送しています。
地域福祉課 043-245-5218
全壊、大規模半壊、半壊(解体した場合に限る)
基礎支援金 令和3年10月8日
加算支援金 令和4年10月8日
災害により死亡した方のご遺族及び住家が一部破損以上の損害を受けた世帯に義援金を配分します。
また、災害により1か月以上の負傷を受けた方に対しても配分される場合があります。
※対象となる方へは、令和2年1月6日から個別に申請書等を郵送しています。
地域福祉課 043-245-5219
全壊、大規模半壊、半壊、一部破損
所得が少なく当座の生活費を必要とする世帯に対し、原則として10万円以内(世帯の状況等によっては20万円以内)で必要な経費を無利子で貸し付けます。(必要書類あり。審査に1週間程度かかります。)
千葉市社会福祉協議会 各区事務所
中央区 043-221-2177
花見川区 043-275-6438
稲毛区 043-284-6160
若葉区 043-233-8181
緑区 043-292-8185
美浜区 043-278-3252
貸付の基準は、り災証明の基準とは異なります。
所得の少ない世帯に対し、被災した住宅の復旧経費、家財道具等を購入する経費などを貸し付けます。(必要書類、限度額あり。審査に1か月程度かかります。)
※災害援護資金貸付が優先となります。
千葉市社会福祉協議会 各区事務所
中央区 043-221-2177
花見川区 043-275-6438
稲毛区 043-284-6160
若葉区 043-233-8181
緑区 043-292-8185
美浜区 043-278-3252
一部破損
母子家庭などに、各種資金を無利子または低利(1.0%)で貸し付けます。
こども家庭支援課 043-245-5179
貸付の基準は、り災証明の基準とは異なります。
住宅等が半壊以上の被害を受けた方は、保険料を減額する制度があります。 また、災害などの理由により、保険料を一時的に納付することができないと認められるときは、徴収を猶予する制度があります。
各区市民総合窓口課 国民健康保険班
中央区 043-221-2131
花見川区 043-275-6255
稲毛区 043-284-6119
若葉区 043-233-8131
緑区 043-292-8119
美浜区 043-270-3131
(徴収猶予)
健康保険課 043-245-5164
全壊、大規模半壊、半壊
住宅等が半壊以上の被害を受けた方は、保険料を減額する制度があります。 また、災害などの理由により、保険料を一時的に納付することができないと認められるときは、徴収を猶予する制度があります。
各区市民総合窓口課 高齢医療・年金班
中央区 043-221-2133
花見川区 043-275-6278
稲毛区 043-284-6121
若葉区 043-233-8133
緑区 043-292-8121
美浜区 043-270-3133
全壊、大規模半壊、半壊
住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、国民年金保険料の全額が免除される制度があります。
※区役所で受付けた申請は日本年金機構で審査・承認決定を行います。詳細は申請時にご相談ください。
各区市民総合窓口課 高齢医療・年金班
中央区 043-221-2133
花見川区 043-275-6278
稲毛区 043-284-6121
若葉区 043-233-8133
緑区 043-292-8121
美浜区 043-270-3133
千葉年金事務所 043-242-6320
幕張年金事務所 043-212-8621
免除の審査基準は、り災証明の基準とは異なります。
住宅が半壊以上の被害を受けた場合、第1号被保険者(65歳以上)の保険料を減額する制度があります。
また、災害などの理由により、保険料を一時的に納付することができないと認められるときは、徴収を猶予する制度があります。
各区保健福祉センター 高齢障害支援課介護保険室
中央区 043-221-2198
花見川区 043-275-6401
稲毛区 043-284-6242
若葉区 043-233-8264
緑区 043-292-9491
美浜区 043-270-4073
全壊、大規模半壊、半壊
自己又は所得税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられたときに、所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。
ただし、令和元年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、特例措置の適用によって支給された手当の全部又は一部を返還していただきます。
各区保健福祉センター こども家庭課
中央区 043-221-2172
花見川区 043-275-6421
稲毛区 043-284-6137
若葉区 043-233-8150
緑区 043-292-8137
美浜区 043-270-3150
こども家庭支援課 043-245-5179
全壊、大規模半壊、半壊
居住する家屋及び家財などがり災前の価格の2分の1以上の損害を受けたとき、もしくは、事業の倒産または失業等により今年の見込収入額が昨年の収入額の3分の2以下に減少したときは、保育料が減免される場合があります。
各区保健福祉センター こども家庭課
中央区 043-221-2172
花見川区 043-275-6421
稲毛区 043-284-6137
若葉区 043-233-8150
緑区 043-292-8137
美浜区 043-270-3150
幼保運営課 043-245-5726
全壊、大規模半壊、半壊
被災により以下の減免措置等を受けた方に対し、学用品費、給食費などの援助を行います。
学事課 043-245-5928
(提出先)各市立小・中学校
各制度の減免措置等の規定によります。
申告・納付などが困難な方には、申請によりその期限を一定期間、延長します。
※台風19号により被災し、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域に居住又は所在する方につきましては、令和元年10月12日以降に到来する市税の申告・納付等の期限が自動的に延長されます。詳細は「令和元年台風第19号に関する市税の対応について」のページをご覧ください。
(中央、若葉、緑区)
東部市税事務所
資産税課 043-233-8145
市民税課 043-233-8140
(花見川、稲毛、美浜区)
西部市税事務所
資産税課 043-270-3145
市民税課 043-270-3140
全壊、大規模半壊、半壊、一部破損
被災した土地・家屋などがあった場合には、固定資産税などが一定割合、減額される場合があります。
(中央、若葉、緑区)
東部市税事務所
資産税課 043-233-8145
市民税課 043-233-8140
(花見川、稲毛、美浜区)
西部市税事務所
資産税課 043-270-3145
市民税課 043-270-3140
減免の審査基準はり災証明の基準とは異なりますが、減免申請の際にはり災証明書の添付が原則必要となります。
市税を一時に納付することが困難な場合は、納税が猶予される場合があります。
(中央、若葉、緑区)
東部市税事務所
納税第一課 043-233-8138
納税第二課 043-233-8368
(花見川、稲毛、美浜区)
西部市税事務所
納税第二課 043-270-3171
全壊、大規模半壊、半壊、一部破損
被災に伴う家財道具などを市の処理施設に搬入し処分する場合、手数料の減免措置を受けられる場合があります。事前にご相談ください。
廃棄物施設維持課
043-245-5653
全壊、大規模半壊、半壊、一部破損
補修や建替え等のため金融機関から資金を借り入れた場合に利子の一部を補助します。
住宅政策課 043-245-5809
全壊、大規模半壊、半壊、一部破損
令和3年3月31日
被災した宅地の擁壁改修及び新設に係る費用を助成します。
宅地課 043-245-5317
全壊、大規模半壊、半壊、一部破損
安全な場所に移転する方に対して、費用の一部を助成します。
建築指導課 043-245-5856
助成の基準は、り災証明の基準とは異なります。
住宅復旧のための建設資金または購入資金に対する融資です。
住宅金融支援機構 お客様コールセンター 0120-086-353
全壊、大規模半壊、半壊
被災から2年間
住宅復旧のためのリフォーム資金に対する融資です。
住宅金融支援機構 お客様コールセンター 0120-086-353
全壊、大規模半壊、半壊、一部破損
被災から2年間
急傾斜地の崩壊を防止するため、土地所有者などの全面協力が得られる場合に、県や市が崩壊防止工事を行っています。
事業実施にあたり、工事費の一部については、土地所有者などの負担が必要です。
都市河川課 043-245-5437
事業対象の基準は、り災証明の基準とは異なります。
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