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更新日:2023年7月24日

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消火栓・排水栓を活用した初期消火活動について

大規模災害時等の初期消火活動に備えて

大規模災害発生時等において、市内で同時多発的に火災が発生し、消火車両の出動率が上がることで、消防による消火力が低下することが見込まれます。
そういった状況を鑑み、千葉市では、千葉県企業局、四街道市と協定を結び、また千葉市水道局から許可を得たことにより、大規模災害時に市内の「消火栓」や「排水栓」を消火用水源として活用することができます。

※千葉県企業局と「上水道における自主防災組織による消火栓の使用に関する覚書」を締結し、 市内全域の消火栓を活用することが可能となりました。(PDF:189KB)

1.使用可能施設

事業者名

給水エリア

排水栓

消火栓 

千葉県

中央区、花見川区、稲毛区、美浜区

若葉区(千葉市と四街道市の給水区域を除く全域)

緑区(千葉市の給水区域を除く全域)

四街道市

若葉(御成台)

×

千葉市

若葉(五十土町、和泉町、大井戸町、大広町、小間子町、上泉町、川井町、北谷津町、古泉町、御殿町、更科町、佐和町、下泉町、高根町、多部田町、旦谷町、富田町、中田町、中野町、野呂町、下田町及び谷当町の各一部)

緑区(あすみが丘、あすみが丘東、板倉町、大木戸町、大椎町、大高町、大野台、越智町、小山町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、土気町、小食土町)

 ※四街道市の排水栓は口径が異なるため使用できません。

2.使用可能範囲

大規模災害発生時における初期消火活動
②資機材を使用した初期消火訓練

3.使用可能団体

自主防災組織(市内の自治会、町内会等の単位で地域の自主防災を目的として結成され、千葉市が自主防災組織として認定している団体)

4.使用条件

専用資機材の購入及び年1回以上の訓練実施(訓練を行う場合は必ず消防隊の立会が必要となります)

5.使用方法

申請マニュアル(PDF:659KB)(訓練にかかる事務フローや様式等を記載してあります)

初期消火訓練を実施するには、事前の申請が必要となります。早め(訓練実施50日前まで)に最寄りの消防署又は出張所にご相談ください。

初期消火マニュアル(PDF:1,392KB)(各種器具の取扱要領や消火活動要領等を記載してあります)

消火活動には常に危険が伴います。最も大切なことは、自分や協力者がケガをしないことです。

6.注意事項

  • 大規模災害時における初期消火活動及び資機材を使用した初期消火訓練以外の用途には、排水栓、消火栓を使用することはできません。放水や飲料等で使用した場合は、罰則があります。   
  • 排水栓、消火栓を使用した初期消火活動を行うためには、スタントパイプや消火用ホース等の資機材とその保管場所が必要となります。必要な機材については、各団体でのご用意をお願いします。(自主防災組織資機材助成対象)
    ※花見川区で行っていた「消火栓・排水栓を活用した初期消火活動用資機材の貸出し事業」を令和5年度から千葉市全体に拡大して行っています。⇒HPはこちら

このページの情報発信元

総合政策局危機管理部防災対策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

bosaitaisaku.POCR@city.chiba.lg.jp

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