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更新日:2015年3月26日

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千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例(案)の概要に関する意見に対する市の考え方を公表します

対象施策の案

千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例(案)の概要

所管課

総務局危機管理課

意見の提出期間

平成25年9月2日(月曜日)~平成25年10月1日(火曜日)※意見の募集は終了しました。

対象施策の案の趣旨、目的及び背景

平成16年の新潟・福島豪雨や平成23年の東日本大震災においては、犠牲者に高齢者や障害者の占める割合が大きく、災害時に自力で迅速な避難行動をとることが困難な者に対する避難支援等の強化が急務となっています。
本市では、平成20年から「災害時要援護者名簿」を作成し、災害時における避難支援等にあたることとしております。また、平成22年からは平常時から自主防災組織や町内自治会に個人情報を提供し、地域における避難支援等の体制の構築に努めているところですが、個人情報の提供には、対象者本人の同意が必要であり、個別に同意確認を行っていることから、全市的に情報の提供が進んでいない状況にあります。
そこで、市が保有するこれらの方の個人情報を、本人から拒否の意思表示がない限り、平常時から自主防災組織や町内自治会等に提供できるよう条例の制定を進めています。

対象施策の案の概要

  • 提供する個人情報の対象者
  • 提供する個人情報の項目
  • 個人情報の提供先
  • 個人情報の適正管理

このページの情報発信元

総務局危機管理部危機管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

kikikanri.GEC@city.chiba.lg.jp

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