緊急情報
更新日:2019年5月21日
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平成16年の新潟・福島豪雨や平成23年の東日本大震災においては、犠牲者に高齢者や障害者の占める割合が大きく、災害時に自力で迅速な避難行動をとることが困難な方に対する避難支援等の強化が急務となっています。
本市では、平成20年から「災害時要援護者名簿」を作成し、災害時における避難支援等にあたることとしております。また、平成22年からは平常時から自主防災組織や町内自治会に個人情報を提供し、地域における避難支援等の体制の構築に努めているところですが、個人情報の提供には、対象者本人の同意が必要であり、個別に同意確認を行っていることから、全市的に情報の提供が進んでいない状況にありました。
そこで、市が保有する「避難行動要支援者※」の個人情報を、本人から拒否の意思表示がない限り、平常時から自主防災組織や町内自治会等に提供できるよう条例を制定しています。
条例はこちら
千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例(PDF:110KB)
規則はこちら
千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則(PDF:185KB)
※避難行動要支援者とは、災害対策基本法において新たに定義づけられた、「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方」をいいます。
※難病患者等に関係する法律の制定・改正に伴う一部規定の改正、障害者の区分への内部障害者の追加及び知的障害者に関する規定の整備を行うため、条例を一部改正しました。(平成27年3月改正、4月施行)
65歳以上の一人暮らしの方で、介護保険の要介護1・2又は要支援1・2の認定を受けている方
介護保険の要介護3・4・5の認定を受けている方
その他、特別の事情で避難支援を希望する方
拒否届出書や手あげの申請書は、高齢福祉課のページへ
避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎とする名簿を作成します。
<避難行動要支援者名簿記載事項>
氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援を必要とする理由
消防局、ちば消防共同指令センター、民生委員、高齢福祉課、防災対策課及び各区役所では、従来どおり避難行動要支援者すべての方の名簿を共有します。
また、避難行動要支援者からの拒否の意思表示がない限り、主体的に避難支援などに取組む町内自治会等の関係者に、協定を締結した上で、名簿情報を提供します。
なお、災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合には、提供を拒否した方であっても、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者及びその他の者に、名簿情報を提供します。
<避難支援等関係者(名簿情報の提供先)>
千葉県警察、千葉市社会福祉協議会、自主防災組織、町内自治会、マンション管理組合、その他避難支援等の実施に携わる関係者として規則で定めるもの
名簿更新時に、上記避難行動要支援者のうち、新たに掲載された1~4の方に対して、郵送により、避難支援等関係者への名簿情報の提供についての拒否の意思確認を行います。
また、5の方の掲載の希望を受け付けます。
名簿情報を提供する際には、町内自治会・自主防災組織等と協定を締結し、情報の漏えい防止措置を講じます。
また、法律及び条例に基づく守秘義務が課せられ、避難支援等の用に供する目的以外に利用してはならないこと、知り得た個人の秘密を漏らしてはならないこと等を規定するとともに、名簿情報の取扱いに関して、市から検査をすることができること等を規定し、情報の適正管理を確保します。
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