緊急情報
ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 職員 > 職員の給与 > 職員の給与等勤務条件に関する交渉の概要 > 令和8年3月3日の千葉市職員労働組合連絡協議会(市労連)との交渉結果(概要)
更新日:2026年4月2日
ここから本文です。
令和8年3月3日の千葉市労働組合連絡協議会(市労連)との交渉結果(概要)
|
市労連からの要求 |
回答(結果)の概要 |
|---|---|
|
1.賃金・労働条件の決定にあたっては、誠実な労使交渉、協議を基本とすること。 |
管理運営事項に属するものを除き、職員の勤務条件に変更が生じる場合には、必要に応じてその都度交渉しており、交渉結果については責任をもって対応している。 今後も、労使の信頼関係を尊重していくとともに、勤務条件の変更にあたっては、できるだけ早く提案し、十分協議していく。 |
| 2.適正な人員配置と職場の環境改善については、労使交渉・協議を行うこと。 |
必要な人員は確保する。 職場の環境改善については、必要に応じて協議を行っていく。 |
| 3.職員の賃金・労働条件に大きな影響を与える事項の処理にあたっては、事前に労使協議を実施すること。 | 管理運営事項に属するものを除き、職員の勤務条件に変更が生じる場合には、必要に応じてその都度交渉しており、交渉結果については責任をもって対応している。 |
| 4.年度末退職者及び欠員を正規職員により補充するとともに、業務の量及び性質に応じた適正な人員配置を行うこと。 | 必要な人員は確保する。 |
|
5.再任用制度に関する諸課題を整理し、雇用と年金の接続が確実に図られるようにすること。 |
再任用となる職員の知識・経験が活かされ、効率的な業務体制となるよう、再任用制度の運用に努めていく。 定年引上げを含めた雇用と年金の接続については、国の法改正・制度改正及び他団体の動向を注視し、適切に対応していく。 |
| 6.会計年度任用職員等について、優秀な人材確保及び適切な雇用策を図ること。 |
会計年度任用職員の報酬等については、その職に必要な職務経験・学歴等を考慮した給与水準としている。令和8年度からは短期介護休暇の取得可能日数を最大で15日にするととも結婚休暇の運用を見直すほか、任期が6月以上の会計年度任用職員に対する年次有給休暇の付与時期について、現行の「任用開始後の6か月」から「任用の日」へ前倒しを行う。また、「子の看護等休暇」・「孫の看護等休暇」・「短期介護休暇」などを無給から有給の休暇とするなど、勤務条件についても、拡充・改善に努めている。 |
| 7.休暇制度を拡充・改善を図ること。 |
休暇制度については、仕事と家庭生活の両立の観点等から、令和8年4月より、短期介護休暇の取得可能日数を最大で15日に拡充するほか、結婚休暇の運用を見直すなど、拡充・改善に努めている。 |
|
8.労働安全体制・職員の健康維持について充実を図ること。 |
職員安全衛生管理規程に従い、必要な事業場に衛生委員会及び安全衛生委員会を設置している。 |
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください