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更新日:2020年9月15日
指定給水装置工事事業者の指定に更新制を導入する「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行されました。指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。
平成10年4月1日~平成11年3月31日に指定を受けた事業者(指定番号1~159)の有効期限は、令和2年度9月29日となります。
有効期限内に申請されない場合は、指定は失効となりますのでご注意ください。
書類に不足や脱漏等がある場合は、受理できないこともありますので早めに提出お願いします。
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