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更新日:2020年3月26日
本市では、中間検査・完了検査率向上のために、検査予定日を経過しても検査申請がされていない場合は電話等で状況確認をしますので、建築主、代理者、工事監理者及び工事施工者の方々はご協力をお願いいたします。
平成27年4月1日以降に確認済証が交付された建築物・工作物・昇降機
平成27年10月1日
状況確認開始日以降に中間検査や完了検査を予定しているもののうち、当該予定日を過ぎても検査が申請されない場合は、工事監理者等に工事の進捗状況を電話や現地パトロール等で確認いたします。
中間検査・完了検査は建築基準法でその受検が義務付けられており、中間検査合格証や完了検査済証の交付を受けるまでは、継続工事の施工や建築物の使用が制限される場合があります。
中間検査・完了検査率を向上することにより、違反建築物の防止につながり、すべての市民が安全で安心して住み続けられるまちづくりにつながると考えています。
このページの情報発信元
都市局建築部建築情報相談課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5841
ファックス:043-245-5831
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