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空き家所有者情報提供等同意書

千葉市が空き家の所有者から同意を得た所有者情報を「空家等管理活用支援法人」に提供することにより、民間主導の空き家の解消や利活用及び流通を促進するため、また、町内自治会等の地域団体が住環境を改善するために使用します。

空家等管理活用支援法人とは  

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、千葉市が指定した法人です。
空き家の管理、売却、相続、解体、利活用など、空き家に関する様々なお悩みに対応しており、専門家と連携しながら解決に向けた支援を行います。
「空き家所有者情報提供等同意書」をご提出いただくと、市がご相談内容をお伺いしたうえで、適切な支援法人をご案内します。その後、支援法人がお悩みの解決に向けた支援を行います。

▶ 空家等管理活用支援法人についての概要はこちら

同意内容

  1. 本市が指定する空家等管理活用支援法人(一般社団法人の協会などに所属する事業者含む)に空家等(※1)の所有者情報(※2)を含む本同意書を提供すること。
  2. 本市が指定する空家等管理活用支援法人を介して、購入や賃貸など利用の意思がある者に空家等の所在地を提供すること。
  3. 空き家の敷地における樹木や雑草等の越境に関する連絡があった際、市が本同意書の提出がある旨をその者に伝えること、及びその者が空き家の敷地から越境している樹木や雑草等を伐採すること(伐採した枝や草は原則、敷地内に置かせていただきます。)
  4. 3に伴い、樹木や雑草等を伐採するために空き家の敷地に立入ること。

※1:空家等とは、空き家及びその敷地です。
※2:所有者情報とは、本同意書に記載する「空家等の所在地」、「現住所」、「連絡先」、「氏名」です。

「空き家所有者情報提供等同意書」の提出方法

電子申請(推奨)

同意書QRコード
https://apply.e-tumo.jp/city-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=35926(外部サイトへリンク)

郵送・持参

様式 :空き家所有者情報提供等同意書(ワード:58KB)

    空き家所有者情報提供等同意書(PDF:284KB)

提出先:〒260-8722
    千葉市中央区千葉港1番1号
    千葉市役所 低層棟4階 都市安全課 家屋班

留意事項

  • 同意書の個人情報は、目的以外には利用しません。
  • 提供する所有者情報とは、同意書に記載する「空家等の所在地」、「現住所」、「連絡先」、「氏名」です。
    提供したくない情報がある場合は、その旨特記事項にお書きください。
  • 情報提供先から連絡があった場合は、必ず対応してください。
    市は情報提供先へ情報を提供するとともに、同意人へも情報提供先を案内します。
  • 町内自治会等の地域団体が伐採をした枝や草は原則、敷地内に置かせていただきます。
  • 空家等の管理は所有者等の責務です。情報提供後もご自身で適切な管理をするよう努めてください。
    第三者に損害を与えた場合は、所有者等に損害賠償責任が生じます。
    (空家等対策の推進に関する特別措置法 第5条)

【参考】「空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン」の改定

 令和5年12月に「空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン」が改定されました。
 ガイドラインでは、法改正に伴い創設された「空家等管理活用支援法人」について追記されるとともに、収集した空き家に関する情報をその所有者の同意を得た上で、宅地建物取引業者等に提供するなど、民間事業者等との連携が不可欠であることが示されました。

空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(国土交通省住宅局)

 

このページの情報発信元

都市局都市部都市安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

anzen.URU@city.chiba.lg.jp

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