更新日:2024年12月27日

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空き家所有者情報提供等同意書

「空き家所有者情報提供等同意書」とは

 千葉市が所有者等から同意を得た所有者等情報を外部提供することにより、民間主導の空き家の解消や利活用及び流通を促進するため、また、町内自治会等の地域団体が住環境を改善するために使用します。

同意内容

  1. 市が「千葉市の空家等の有効活用及び適正管理の推進等に関する協定」を締結している団体へ、空家等の所有者等情報を提供すること。
  2. 市が購入や賃貸など利用の意思がある法人又は個人へ、空家等の所有者等情報を提供すること。
  3. 町内自治会等の地域団体が空家等の敷地から越境している樹木や雑草等を伐採すること。
  4. 町内自治会等の地域団体が樹木や雑草等を伐採するために空家等の敷地に立入ること。

千葉市の空家等の有効活用及び適正管理の推進等に関する協定

同意書イラスト

「空き家所有者情報提供等同意書」への同意方法

電子申請

同意書QRコード
https://apply.e-tumo.jp/city-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=35926(外部サイトへリンク)

郵送・持参

様式 空き家所有者情報提供等同意書(ワード:107KB)
 空き家所有者情報提供等同意書(PDF:189KB)

提出先 〒260-8722
 千葉市中央区千葉港1番1号
 千葉市役所 低層棟4階 都市安全課 家屋班

留意事項

  • 同意書の個人情報は、目的以外には利用しません。
  • 提供する所有者等情報とは、同意書に記載する「住所」、「連絡先」、「氏名」です。
    提供したくない情報がある場合は、その旨特記事項にお書きください。
  • 情報提供先から連絡があった場合は、必ず対応してください。
    市は情報提供先へ情報を提供するとともに、同意人へも情報提供先を案内します。
  • 町内自治会等の地域団体が伐採をした枝や草は原則、敷地内に置かせていただきます。
  • 空家等の管理は所有者等の責務です。情報提供後もご自身で適切な管理をするよう努めてください。
    第三者に損害を与えた場合は、所有者等に損害賠償責任が生じます。
    (空家等対策の推進に関する特別措置法 第5条)

【参考】「空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン」の改定

 令和5年12月に「空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン」が改定されました。
 ガイドラインでは、法改正に伴い創設された「空家等管理活用支援法人」について追記されるとともに、収集した空き家に関する情報をその所有者の同意を得た上で、宅地建物取引業者等に提供するなど、民間事業者等との連携が不可欠であることが示されました。

空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(国土交通省住宅局)

 

このページの情報発信元

都市局都市部都市安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

anzen.URU@city.chiba.lg.jp

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