緊急情報
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千葉市が空き家の所有者から同意を得た所有者情報を「空家等管理活用支援法人」に提供することにより、民間主導の空き家の解消や利活用及び流通を促進するため、また、町内自治会等の地域団体が住環境を改善するために使用します。 |
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空家等管理活用支援法人とは |
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、千葉市が指定した法人です。 ▶ 空家等管理活用支援法人についての概要はこちら |
※1:空家等とは、空き家及びその敷地です。
※2:所有者情報とは、本同意書に記載する「空家等の所在地」、「現住所」、「連絡先」、「氏名」です。

https://apply.e-tumo.jp/city-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=35926(外部サイトへリンク)
提出先:〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市役所 低層棟4階 都市安全課 家屋班
令和5年12月に「空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン」が改定されました。
ガイドラインでは、法改正に伴い創設された「空家等管理活用支援法人」について追記されるとともに、収集した空き家に関する情報をその所有者の同意を得た上で、宅地建物取引業者等に提供するなど、民間事業者等との連携が不可欠であることが示されました。
空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(国土交通省住宅局)
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