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更新日:2024年11月15日
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個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円(市街化区域内については800万円)以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告することで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。
市では、特別控除を受けるための確定申告に必要な低未利用土地等確認書を交付します。
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、下記の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第 13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを別表「提出書類等」に掲げる書類に基づき、同別表「確認事項等」について確認したものです。
低未利用土地とは、具体的には、空き地(駐車場や資材置場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含む。ただし、立体駐車場等は、空き地に含まれない。)及び空き家・空き店舗等の存する土地です。
譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。
【適用対象となる譲渡後の利用の例】
【適用対象とならない譲渡後の利用の例】
1.別記様式1-1(低未利用土地等申請書)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
1.市町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
4.【上記のいずれも提出できない場合】別記様式1.-2(宅地建物取引業者が譲渡前の利用について確認した場合)
※別記様式1-2も提出できない場合に限り2方向以上からの写真でも可
4.以下のいずれかの書類
1.別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
2.別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
3.【上記のいずれも提出できない場合】別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書(原本)
※不動産登記情報提供サービスの登記情報を印刷したものは登記事項証明書とは異なります。(照会番号と発行年月日が入った登記情報を除く)
6.公図(提出が可能な場合)
【PDFファイル】
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(PDF:273KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(PDF:123KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(PDF:282KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(PDF:201KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(PDF:185KB)
参考様式 委任状(代理人に申請や受領などの手続きを委任する場合)(PDF:66KB)
参考様式 取下げ届(PDF:54KB)
【Wordファイル】
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(ワード:66KB)
別記様式1-2 低未用土地等の譲渡前の利用について(ワード:61KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:67KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:63KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:63KB)
参考様式 委任状(代理人に申請や受領などの手続きを委任する場合)(ワード:15KB)
参考様式 取下げ届(ワード:15KB)
申請書に必要書類を添付のうえ、下記窓口に直接持参又は郵送で送付ください。
<提出先>
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所本庁舎低層棟4階
都市局都市部都市安全課
<送付先>
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所本庁舎低層棟4階
都市局都市部都市安全課 低未利用土地等確認担当者あて
※確認書の受理を郵送希望される場合
返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を貼り同封してください。返信用封筒がない場合は郵送での対応はいたしませんのでご注意願います。
返信先は申請者本人としてください。ただし、委任状により代理人とする事ができます。
税務署名 | 電話番号 | 所在地 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
千葉東税務署(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) | 043-225-6811 | 〒260-8577 中央区祐光1年1月1日 |
中央区
花見川区
稲毛区
若葉区
美浜区
|
千葉西税務署(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) | 043-274-2111 | 〒262-8502 花見川区武石町1-520 |
花見川区
稲毛区
美浜区
|
千葉南税務署(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) | 043-261-5571 | 〒260-8688 中央区蘇我5年9月1日 |
中央区
緑区
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