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更新日:2022年4月1日
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道路や公園といった都市計画施設や、土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内においては、都市計画事業の円滑な施行のため、住宅などの建築には一定の制限をしています。
本市においては、都市計画法第53条の規定により木造等の移転・除却の容易なもので、地階を有しない2階建て以下の建築物について許可してきました。
今回、階数の制限を緩和して、原則として地階を有しない3階建が建築できるようになりました。
平成16年2月2日申請分から
主要構造が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などで、移転・除却が容易な建築物について、3階建て(地階を有しない)を許可するものとします。
ただし、市長が別に定める都市計画事業の施行に支障のある区域については、階数を2階以下(地階を有しない)とします。
近年の木造3階建て建築物の普及や、二世帯住宅など多様な住宅需要のなかで3階建ての要望が以前からありました。地方分権の一環として、この建築許可事務が機関委任事務から自治事務に移行したことから、本市独自の基準を実施するものです。
お問い合わせ:都市計画課 計画班
電話:043-245-5306 FAX:043-245-5627
このページの情報発信元
都市局都市部都市計画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5305
ファックス:043-245-5627
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