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更新日:2022年6月28日
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臨港地区は、港湾機能の円滑な管理、運営を図るために定める地区で、この地区内における建物の建築等は、港湾法により規制されており、一定の行為などを行う場合には原則として港湾管理者の長に届出が必要です。
具体的な規制内容は、「千葉県臨港地区構築物規制条例」に定められています。なお、条例につきましては、千葉県HP(外部サイトへリンク)より検索できます。
また上記に関するお問い合わせは、千葉県千葉地域整備センター千葉港湾事務所(外部サイトへリンク)になります。
このページの情報発信元
都市局都市部都市計画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5305
ファックス:043-245-5627
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