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更新日:2023年3月15日
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生産緑地地区は、市街化区域内において、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として指定しています。
今まで生産緑地の面積要件は500平方メートル以上でしたが、生産緑地法の改正及び千葉市生産緑地地区の区域の規模に関する条例制定により、300平方メートル以上の農地が指定の対象となりました。
千葉市では、生産緑地の新規・追加指定の申し出を受け付けています。
詳細生産緑地の新規・追加指定申出について(PDF:703KB)
生産緑地の指定を希望される方は、事前相談(随時受付)をお勧めします。
⚫指定を希望する農地の位置・所有者がわかるものをご持参ください。
⚫条件により指定できない場合もありますのでご了承ください。
提出書類
・指定申出書(PDF:105KB)
・指定同意書(PDF:72KB)
・指定申出農地等明細書(PDF:57KB)
・営農概要書(PDF:70KB)
・公図の写し
・全部事項証明書
・都市図(千葉市役所低層棟2階行政資料室で販売)
・実測図(一筆の土地の一部を指定する場合に必要です。)
※指定同意書は、申請者や共有持分を含む農業利害関係人全員分が必要です。
生産緑地の所有者は、次のいずれかの場合に、市長に対して生産緑地の買取りの申出をすることができます。(生産緑地法第10条)
農地等が納税猶予の対象となる農地等であることを証明する必要がある場合は、「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」を発行します。
詳細「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」について
※生産緑地は生産緑地法第7条第1項により、土地所有者又は管理者に対して農地等として管理を行うことが義務づけられているところですが、今般、農地法等の一部を改正する法律が平成21年12月15日に施行されたことにより、農地を最大限活用する観点から遊休農地対策に関する法的措置の対象が生産緑地を含む全ての遊休農地になるとともに、農業委員会が毎年、農地の利用状況の調査を行い、指導等を実施することとなりました。
特定生産緑地制度は、生産緑地に指定されてから30年を経過する前に、生産緑地の土地所有者等の同意をもって特定生産緑地に指定することで、買取り申出できる時期を10年延長する制度です。
※生産緑地地区に指定されていない農地は、特定生産緑地に指定できません。
このページの情報発信元
都市局都市部都市計画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5305
ファックス:043-245-5627
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