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更新日:2025年6月17日
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特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区で、容積率、建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限が都市計画で特別に定められるものです。
これにより、一般的な用途地域内での容積率、建ぺい率、高さ、斜線制限等の規制は全て適用されなくなります。
| 名称 | 位置 | 面積 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 | 建築物の高さの最高限度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸町一丁目 第一特定街区 |
千葉市 美浜区 幸町一丁目 |
約6.7ha |
16/10 以下 |
A棟:高層部 ガスガバナー |
42.8m 3.5m |
建築物の高さの最高限度は、建築物の昇降機塔その他これらに類するものには適用しない。 |
|
幸町一丁目 |
千葉市 美浜区 幸町一丁目 |
約2.2ha |
16/10 以下 |
A棟(※1) |
42.8m |
建築物の高さの最高限度は、建築物の昇降機塔その他これらに類するものには適用しない。 |
(※1)千葉ガーデンタウンE棟を指します。
(※2)千葉ガーデンタウンF棟を指します。
なお、壁面位置の制限については、都市計画課窓口にてご確認ください。
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このページの情報発信元
都市局都市部都市計画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5305
ファックス:043-245-5627
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